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青色申告とは

青色申告とは

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。
青色申告制度は申告納税制度の根幹をなすものとして昭和25年に導入されました。
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある方々が一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をすることで税金の面で色々有利な特典を受けることができます。
青色申告制度の適用を受けない方は白色申告となります。

青色申告をするには

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2ヶ月以内)に所轄税務署に提出する必要があります。

青色申告の特典

青色申告3大特典
※青色申告の特典は約60項目ありますが、主な特典は次の通りです。

1.青色申告特別控除

不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則 (複式簿記 )により記帳している方については、その記録に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円(注)を差し引くことができます。(注)令和2年分より青色申告特別控除は65万円→55万円となります。 ただし、引き続き65万円控除を受けられることも出来ます。(要件あり)詳しくは下記PDFをご覧ください。

令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除額適用要件がが変わります!!(国税庁PDF)


また正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。

※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

2.青色専従者給与の必要経費算入

青色申告をされている方は、生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

3.純損失の繰越控除

青色申告をされている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、 順次各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

※純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。

その他

・貸倒引当金等の一定の引当金が必要経費に計上
・即時償却(少額減価償却資産による取得価額の必要経費算入の特例)
・他多数あり
 
一般社団法人みどり青色申告会
〒227-0064
神奈川県横浜市青葉区田奈町13-17
 TEL.045-989-5011
予約専用電話.050-3719-5607
 FAX.045-989-5022
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